「技能実習生制度」と「特定技能外国人制度」は全く違います!
日本で生活をしている外国人の皆さんへ(情報提供)
2020年3月31日までは、下記のいずれかに該当する方は
「特定技能ビザ」を取得するための試験を受験する資格がありませんでしたが、2020年4月1日以降実施される試験より「在留資格を有する方」であれば受験することが可能と変更になりました。
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に日本に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍処分となった留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)在留資格「特定活動(難民認定申請)」により在留する者
(5)在留資格「技能実習」による実習中の者
これにより技能実習生や観光等の短期滞在で在留している方も受験が可能となったのです。
ただし、「試験合格」がそのまま在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可を保証するものではありませんのでご注意ください。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。